文書作成日:2024/09/12
自社の賃金が最低賃金以上となっているかを確認する方法

全都道府県で地域別最低賃金額が出揃い、各都道府県において50円から84円の引上げが行われることとなった 。木戸部長は自社の新入社員の賃金が最低賃金を下回るのではないかと気になり、その確認方法を社労士に尋ねることにした。

 最低賃金について、政府の方針として「2030年代半ばまでに1,500円となることを目指す」と示されていましたが、今年度の最低賃金は全都道府県で50円以上という過去最大の引上げとなりました。

 50円の引き上げには驚きました。この引上げ額となると当社の新入社員が最低賃金を下回るおそれがあることから、確認しておきたいと思います。そのため、今日はその確認方法を教えてください。

 わかりました。まず、最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金とされています。すべての手当を含めることはできず、実際に支払われる賃金から以下の1〜6の賃金を除外したものが、最低賃金の対象となる賃金になります。

  1. 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  2. 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  3. 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
  4. 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
  5. 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
  6. 精皆勤手当、通勤手当および家族手当

 6の通勤手当はなんとなくイメージがつきますが、精皆勤手当や家族手当も対象にならないのですね。

 そうですね。特に割増賃金の算定基礎には精皆勤手当を含めることになっているので、勘違いしないように注意が必要です。最低賃金を下回っていないかの確認方法は、月給者については、最低賃金の対象となる賃金の合計額を1ヶ月の平均所定労働時間で割り、最低賃金額と比較します。

 なるほど。この1ヶ月の平均所定労働時間とは、どのように計算するのですか?

 1ヶ月の平均所定労働時間は「1年間の所定労働時間÷12ヶ月」で計算します。例えば、1日8時間、年間の所定労働日数240日の場合、1ヶ月の平均所定労働時間は、「8時間×240日÷12ヶ月=160時間」となります。

 なるほど。パートタイマーの中に、基本給は時間給、役職手当(リーダー手当)は月給で支払っている人がいます。この場合、どのように計算するのでしょうか?

 役職手当を時間額に換算し、それと時間給である基本給を合計した金額と最低賃金額を比較します。例えば、基本給(時間給)1,000円、役職手当(月給)8,000円、1ヶ月平均所定労働時間が160時間の場合、以下のようになります。
 役職手当の時間換算額 8,000円÷160時間=50円
 合計の時間換算額   基本給1,000円+役職手当の時間換算額50円=1,050円
 この1,050円が最低賃金額を下回っていないかを確認します。

 わかりました。該当しそうなパートタイマーについて、一度計算をしてみることとします。ところで、当社の賃金計算期間は、毎月16日から翌月15日です。各都道府県でいつから変更になるかという発効日が異なっていると思いますが、もし発効日が10月1日の場合、賃金計算期間の途中に発効日が来ることになります。この場合、来月(10月16日)から賃金を引き上げればよいのでしょうか?

 賃金算定期間の途中に発効日がある場合には、発効日以降、改定後の最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。そのため、発効日が10月1日の場合、少なくとも10月1日以降の労働に対する賃金について変更が必要です。

 となると、時間給で支払っているパートタイマーの10月分(9月16日〜10月15日分)は、前半と後半に分けて勤怠を集計して金額を算出することになるのですね。

 確かに、10月1日に発効される最低賃金を下回っている従業員はそのように計算することになりますが、その計算は非常に煩雑ですので、手間の軽減やミスの防止を考えると、9月16日から最低賃金以上の金額に引き上げておくことも考えられます。

 実務を考えると、その方がよさそうですね。

 今回は例年以上に大きな最低賃金の引き上げとなりますので、最低賃金を下回るような人がいないか、確実に確認をお願いします。確認の際、不明点がございましたら、ご連絡ください。

>>次回に続く



 ここでは、賃上げに取り組む企業への公的支援として、業務改善助成金をとり上げます。この業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金を30円以上引き上げ、設備投資等を行った中小企業・小規模事業者等に、設備投資等の費用の一部を助成する制度です。
 本制度は、事業場内の最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内の事業場が対象となります。例えば地域別最低賃金が950円で、事業場内の最低賃金が985円の場合、差額が50円以内であることから対象となります。賃金引上げの際の注意点としては、地域別最低賃金の発効に対応して事業場内の最低賃金を引き上げる場合、発効日の前日までに引き上げる必要があります。また、今年度より、複数回に分けての事業場内の最低賃金引上げが認められなくなり、同一事業場の申請は年1回までとなりました。活用を検討される場合は、参考リンク先より詳細をご確認ください。

■参考リンク
厚生労働省「必ずチェック最低賃金!使用者も労働者も
厚生労働省「最低賃金の種類は?
厚生労働省「業務改善助成金

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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